令和2年分所得税確定申告は2月16日からです‼️
早いものでもう2月も半ばです。
2月16日から令和2年分の確定申告の受付が始まります。
年末調整をしたからって自分には関係ないって思っている方、多いと思いますが、実は申告対象の方って意外に多くいるんです。
年金受給者の親が健康保険の扶養対象外でも所得税では扶養にできるケースを知らない人が多い
年金と給与を合わせて月に10万8千円を超えると基本健康保険の扶養には入れません。
ですが所得税の扶養は年金は130万円以下で給与が年間103万円以下であれば、確定申告する事で所得税の扶養家族にする事ができます。
70歳以上の親と同居の場合は対象の方が結構多いと思います。
我が家の実家のケースでは
お兄ちゃん(長男)と母(71歳)と2人暮らし。
母 公的年金を年間約130万円受給
パート収入 110万円(父が他界しているので寡婦控除があり年間130万円まで非課税)
年金とパート収入を合わせて月にすると約20万円の収入がある為、兄の扶養には入れない。
結果自身で国民健康保険に加入。
母自体はこの時点で所得税が非課税。
兄の確定申告をします‼️
年末調整済みの源泉徴収票を元に申告。
1、母を扶養家族に追加
2、母の支払っている国民健康保険税を兄の社会保険料控除額に追加
3 、母の生命保険控除を追加
これで昨年は約4万円5千円所得税が還付され、さらに翌年度の住民税が9万円程度少なくなる試算です。
今年も忘れずに申告しますよ‼️申告しないと損ですよー!