年末調整の豆知識その1 生命保険の控除証明は同一生計であれば家族分も控除できます。
11月もとうとう最終週となりました。
この時期になると、勤務先で年末調整の書類
を記載して提出しなくてはなりません。
今日は、年末調整の豆知識をお知らせした
いと思います。
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家族名義の生命保険料等の控除証明書は、同一生計であれば控除することができます。
年末調整によって大半の方は、税金が多少
戻ってきます。
生命保険料控除をすることで、戻ってくる
金額が多くなります。
その生命保険料控除ですが、契約名義人が
本人自身のものでないと、年末調整時の
生命保険料控除が出来ないと思っている方
が多くいる事にビックリしました。
私は中小企業の一人事務員をしている関係で
経理業務、総務業務の全てに携わっています。
従業員の方が、扶養控除申告書や保険料控除
申告書の書き方が分からないと、私の元へ
聞きにきます。
その中で、生命保険料の控除証明書は「嫁さん
名義になっているから、自分に付けれないと
思っていた」と言われる方が多くいてビックリ
しました。
特に多い例として、奥様を配偶者として扶養し
ている場合、奥様自体が保険料控除申告書を
付けずとも、所得税は0円なので年末調整時に
必要ありません。
専業主婦の方も同じです。
その状態で、ご主人の保険料控除の金額が
旧生命保険料なら10万円以上
新生命保険料なら8万円以上の金額に満たな
い場合、奥様名義のものも付けて、満額控除
する事が可能になります。
少しでも多くの控除を受けて、所得税を減らす
事で、翌年の住民税も少しでも減税することが
可能になります。
一般所得層の場合、所得税の税率は5%、住民税
の税率は10%です。
仮に保険料控除の税金額を3,000円減らすことで
翌年の住民税は6,000円減らす事ができます。
奥様名義の生命保険料控除を付けることで
節税効果になります。
今もなお、知らずにこの税金を毎年捨てている
方がいると思うと勿体ないですね。
今、奥様で話しましたが、もしご両親を扶養
されていて、ご両親でも余っている生命保険
料控除や、後期高齢者医療保険の健康保険税
も控除できます。
消費税増税となった今、少しでもどこかで
節税できるようにしたいですね。
医療費控除(これは年末調整ではなく確定
申告になります)も生計が一であれば、家族
全員分まとめて、家族の中で一番税額が高い
方で還付すると、翌年の住民税もぐっと安く
なります。
医療費控除につきましては、次回また詳しく
確定申告の時期に合わせて、執筆予定です。
還付される税金は税務署から「戻ってきます
よ」なんて案内はありません。
自身で戻るように申告しなくては戻ってき
ません。
なのに、所得税や住民税は払わないと、督促状
が来るのに・・・
不親切ですね